商品の形そのものを商標として保護できる「立体商標」。2025年7月、人気スナック「Pocky(ポッキー)」の形状がついに日本で立体商標として登録された注目ニュースを踏まえ、制度の意味と背景を詳しく解説します。
💡 立体商標とは?
立体商標は、商品や包装の立体形状そのものを商標(ブランド識別子)として登録できる制度です。文字やロゴなしでも形だけでブランド認知される場合に有効で、1996年から日本で導入されています。
📌 ポッキーが立体商標に登録された理由と背景(2025年7月25日登録)
- 登録日:2025年7月25日、登録第6951539号で認可。
- 特徴:チョコレートコーティングされた細長いビスケットスティック、持つ部分が未コーティングという形状そのものだけでブランドとして認知。
- 決め手:江崎グリコの調査で、9割以上の人が形だけで「ポッキー」と認識できるという圧倒的な認知度が証明されたため。
🧾 なぜ登録が難しいのか?立体商標のハードル
- 形状だけで認識される識別力が必要
- 長年の使用実績や広く定着した認知が不可欠
- 日本において、実際に立体商標登録が認められる形状はごく少数(有名形状に限られる)
✅ 立体商標のメリット
- 模倣防止:類似の形による商品コピーを防ぎやすい
- ブランド保護:文字やロゴ以外でも固有のデザインを保護できる
- 差別化効果:パッと見ただけでブランド名が伝わる視覚的優位性
⚖️ 立体商標 vs. 利用規制(機能性の問題)
ただし、登録において重要なのは「機能性」がないこと。過去には米国で「Pocky形状は便利な機能だから商標保護の対象外」と判断された例もあります。
🌍 他の代表的な立体商標事例
商品 | 登録形状 |
---|---|
コカ・コーラ瓶 | 独特な曲線型ボトル |
キッコーマン醤油瓶 | 赤キャップと丸型ガラス瓶 |
不二家 ペコちゃん人形 | 店頭キャラクターマスコット |
Pocky(ポッキー) | 細長い棒菓子の形状そのもの |
📌 まとめと今後の影響
- ポッキーの形状は、日本で数少ない形状のみの立体商標登録成功事例
- 登録の鍵は「形だけで9割以上が認識できる圧倒的知名度」
- 今後、類似のスナック商品や模倣品に対する権利主張が容易に
- ブランド戦略として、立体デザインを保護対象にする重要性が高まっています
⚠️ 注意事項
本記事は2025年7月末時点の報道および公式発表を元に作成しています。個々の立体商標登録の可否や詳細は、立体商標を含む商標出願・管理の専門家(弁理士)に相談することをおすすめします。
この記事はAIツールで収集した情報や様々な場所の情報をもとに記載していますので、誤った情報を記載している可能性があります。
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